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1. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/27(木) 09:23:30 ID:Bd+HC0m/0
道路交通法第27条について語るスレです。

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条  
車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

2  車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則  第120条第1項第2号)

■前スレ■
【煽り・煽られ】道交法27条について8【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1292468974/
2. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/27(木) 09:24:11 ID:Bd+HC0m/0
【参考資料】

(最高速度)
第22条  
  車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

(最高速度)
第11条  
  法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)
のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。
次条第3項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、
原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。
3. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/27(木) 09:24:54 ID:Bd+HC0m/0
馬鹿チョン君の特徴

1.立場がまずくなると退散する
2.意見が通らないとループさせる
3.新規スレでは、すべて無かったことに
4.都合が悪いと本筋の話ではなく、語尾や重箱の隅で誤魔化す
5.他人の権利は自分の権利
4. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/27(木) 09:26:59 ID:Bd+HC0m/0
>864 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/12/14(火) 21:55:21 ID:FiPbrgft0 [1/4]
>まあ、もう一度燃料投下しておくかね。



>信号無視して直進してきた車に対して、右折車は、直進車を優先する義務があるか?



>普通に考えれば分かる
>馬鹿チョン君は理解できなくて涙目で逃走したけどなwww
5. グリ&グラ 2011/01/27(木) 11:09:49 ID:dM64NxUgO
もう前スレには書き込めないのかな?
まだ「違反車も車両のうち」とかズレた主張してる人いるんですね。

ノーマルの軽自動車でも、高速道路の速度上限である100km/hを超えられる。
その「制限・法的速度も超過できる」前提だから、罰則が規定されている。
法22条は「(車の性能的には可能だが)スピード違反をしてはいけない」と規定してる。
説明するまでもないか。

で、ここには法27条を「スピード違反車も含まれてる」かの様に語る(騙る)人がいるね。
「最高速度が60km/hの車両に追い付かれる」とは、自車が60km/h以下で進行してる場合に起こるんだよ。
なんで「最高速度60km/hの後続車両が80km/h進行してる」なんて思い浮かべたのだろう?
先に速度規定(22条)も出てる道路交通法の条文を読んで。

現実にスピード違反する輩が存在するのと、法律上の設定をゴチャ混ぜにするなよ。
6. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/27(木) 15:27:34 ID:jRNPCkaH0
>>5

>「最高速度が60km/hの車両に追い付かれる」とは、自車が60km/h以下で進行してる場合に起こるんだよ。
>なんで「最高速度60km/hの後続車両が80km/h進行してる」なんて思い浮かべたのだろう?
>現実にスピード違反する輩が存在するのと、法律上の設定をゴチャ混ぜにするなよ。

速度違反をする車両が存在することを道交法は予定しているけどな。


7. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/27(木) 15:36:04 ID:N6/o2wcM0
誰だよ糞スレ立てたのはw


>>5

むしろ法解釈と理想論をゴチャ混ぜにしちゃダメだろ、と。
まぁキミの考え方は常識的だから、こんな糞スレ忘れて安全運転しててよ。
8. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/27(木) 15:52:57 ID:Bd+HC0m/0
>>7

その糞スレに嬉々として書き込むお前が居るわけだがw
9. グリ&グラ 2011/01/27(木) 16:46:39 ID:dM64NxUgO
>>6

既にレスに書いたが、繰り返してみる。

「自動車は性能的に速度超過ができる」前提で、速度に関して法は「速度超過してはならない」としてる。
そして「速度超過には罰則を適用する」ってね。
法には速度超過という行為は禁じられてるだけ。

法22条に「当規定に関わらず〜」なんて適用除外される状況も存在しない。
つまり、罰則以外には「スピード違反してる前提の条文」なんて存在ない。

法27条が「速度規定の範囲内」での条文だと分からないかな?
10. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/27(木) 17:38:28 ID:8ZWziWm+0
>>9

>法27条が「速度規定の範囲内」での条文だと分からないかな?
判りません。どこにもそんな事は書いてません。
「速度規定の範囲内」とは君が勝手に言ってるだけ。
根拠のない妄想。

>そして「速度超過には罰則を適用する」ってね。
そうです。罰則を適用するだけ。それ以外は何もない。
速度超過をしたら他の条文の「車両」から除外するとか、そんな事にはなりません。
11. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/27(木) 17:43:30 ID:Bd+HC0m/0
>>10

確かに。


信号無視した直進車を除外するって文言は無いからね。
12. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/27(木) 18:32:59 ID:8ZWziWm+0
>>11

そうでしょ。その通りなんだよ。
相手が信号無視をしていようが、自分側の信号が青だろうが、
青信号は「進め」ではなく、「進んでもよい」なのだから、進行にあたって周囲の安全確認をするのは当然のことだ。
自分が右折を始める前なら、対向してくる直進車を優先しないとね。
まあ、自分がすでに方向転換を終えている場合はこの限りじゃないけど。
13. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/27(木) 18:33:31 ID:26Tc/uHN0
>グリ
つまりあれか、前スレに書いてあった例で言えば、
レイプ犯は存在が許されないから殺しても殺人罪にはならない系の考え方だな?
14. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/27(木) 18:36:21 ID:Bd+HC0m/0
>>12

だが、なぜだか、保険だと、10:0で右折車優先なわけだがwww
15. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/27(木) 18:37:02 ID:H7mmM3AA0
一番面白い所を乗り遅れたorz
16. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/27(木) 18:41:09 ID:8ZWziWm+0
>>14

それは、右折車両がすでに右折を終えている状態だったのでは?
すでに横を向いてたんじゃないの?
信号無視の直進車の側面にぶつけて10:0になってるの?
それとも、右折車両の左側面に直進車がぶつけてるの?
17. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/27(木) 18:45:20 ID:GOr+KFy80
右折車や転回車は、いかなる場合においても劣後、って保険の判例集にあったような。
直進車が信号無視でも、過失割合が変動するだけだと思う。
18. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/27(木) 18:46:35 ID:8ZWziWm+0
>>17

とすると、
>>14
は嘘をついてる事になるね。
19. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/27(木) 18:51:39 ID:8ZWziWm+0
執務資料  道路交通法解説  東京法令出版

(2)「最高速度が高い車両に追いつかれたとき」とは
本項にいう最高速度は、法定の最高速度であるから、現実
に、車両がすべて右の速度で走行しているということではな
い。したがって、最高速度が高い車両に追いつかれた場合に
は、最高速度が低い車両は、現実に双方の車両の速度のいか
んにかかわらず、本項の義務が生ずる。
  「追いつかれたとき」とは、車両がその後方にある車両か
ら法第二六条(車間距離の保持)に定める「必要な距離」に
まで接近されたときをいう。

(5)「進路を譲らなければならない」とは
最高速度が高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る
義務が生じた車両は、道路の端に寄って進路を空けて、追い
ついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければ
ならないという意味である。

進路を譲る義務は、双方の車両の現実の速度の如何を問わ
ず、後順位の車両は、進路を譲らなければならないことにな
る。したがって、同順位又は後順位の車両に追いつかれた場
合は、その追いついた車両の速度を越える速度で進行すれ
ば、後車に進路を譲る義務は生じない。後車の現実の速度よ
りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に、初めて
進路を譲る義務が生ずる。

20. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/27(木) 18:52:26 ID:8ZWziWm+0
6)「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつか
れ、かつ、・・・・・同様とする」とは

最高速度が同じであるか、又は最高速度が低い車両に追い
つかれた場合において、その追いついた車両の速度よりもお
そい速度で引き続き進行しようとするときは、前記同様、で
きる限り道路の左側端に寄って、追いついた車両に進路を譲ら
なければならないという意味である。

昭和四三・四・二六大阪高裁

「法第二七条二項は、速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、狭い道路での交通の円滑を図る事を目的としているが、
(以下省略)

21. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/27(木) 19:21:20 ID:H7mmM3AA0
>>19

「本項にいう最高速度は、法定の最高速度である」
22. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/27(木) 20:18:05 ID:Am4906650
>>21

普通に考えたら、法27条で用いられている「最高速度」とは、
指定最高速度ではなく、法定最高速度だ。
と言ってるだけじゃないか。
23. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/27(木) 21:58:16 ID:Bd+HC0m/0
>>17

信号が赤の直進と、信号が青の右折だと、10:0だよ。
知らないってのは、怖いねwww
24. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/27(木) 21:59:56 ID:Bd+HC0m/0
>>23

突っ込むかもしれないから、念のため


0:10だよ
25. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/27(木) 22:47:20 ID:Am4906650
>>23

それは信号無視の直進車側の前方不注意じゃないの?
右折車はすでに方向転換が終わって、信号無視の直進車側から見たときは、すでに左方向へ進行している直進車なんだろ。
右折車は進行方向右側へ車体の向きが変わるまでの間、直進車の進路を妨害してはならないだけで、
車体の向きが変わった時点で、右折が終わった直進車なんだよね。
となると、先に交差点に進入して、右に方向転換した直進車に、
信号無視した車両が突っ込んだだけだろ?法37条とは関係の無い話じゃないか。
26. グリ&グラ 2011/01/28(金) 06:56:52 ID:VCctyPUxO
>>10

>判りません。どこにもそんな事は書いてません。
>「速度規定の範囲内」とは君が勝手に言ってるだけ。
「道路を進行する際の速度」については、先に法22条にあるでしょ。
その前提があって、法27条は「狭い道路で追い付かれた際の行動」について規定してる。
速度規定の22条を読んでないんだね。
27条にスピード違反車の存在まで読み取るなんて、それこそ妄想だよ。

>そうです。罰則を適用するだけ。それ以外は何もない。
>速度超過をしたら他の条文の「車両」から除外するとか、そんな事にはなりません。
文章繋がってる?
罰則が規定される行為とわかってるなら、まず減速するのが正しいとわかってるんだよね。
他車にいちゃもん付けることではないよ。
あと、誰も「違反行為をしたら車両でなくなる」なんて言ってないし。
27. グリ&グラ 2011/01/28(金) 07:03:46 ID:VCctyPUxO
>>13

>レイプ犯は存在が許されないから殺しても殺人罪にはならない系の考え方だな?
「スピード違反車相手なら、原付もトラクターも譲らなくていいよ」
俺がこんな発言をしましたか?

60km/hで進行できる道路。
20〜30km/hで進行してて後続車が連なってる。
検挙までは至らなくても、パトカーは「道路端まで寄せて後続車を先に行かせなさい」と注意されるだろう。
では、60km/hで進行してる車両にも同様の注意をするか?

これがスピード違反に並ぶ違反行為なら放置はされないよね。
28. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 07:20:10 ID:95LRPXvA0
またコテつけるようになったんだね
お帰りなさい
29. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 07:27:55 ID:95LRPXvA0
>>27

そっくりそのままの発言はしていないかも知れないけど
「速度超過の後車に譲る義務はない」を否定していないんだから同じ事だよ
「速度超過の後車に譲る義務はない」=「スピード違反車相手なら、原付もトラクターも譲らなくていいよ」
30. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 07:30:37 ID:95LRPXvA0
あんまり=とか使わない方がいいかな
また誰か記号にこだわりのある人が突っ込んで来そうだ
31. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 09:32:48 ID:nt/Rlem60
>>25

つまり、右折車は、直進車に譲る義務が無いってことだろ。
同じように、後続車が速度超過なら譲る義務無し。
32. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 11:06:22 ID:N1UKKC/AP
法や順序の優先順位程度のことすら読み取れない人ってまだいるのね。
33. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 11:12:00 ID:1dogWNyw0
>>27

> >レイプ犯は存在が許されないから殺しても殺人罪にはならない系の考え方だな?
> 「スピード違反車相手なら、原付もトラクターも譲らなくていいよ」
> 俺がこんな発言をしましたか?

比較されているのは論理的な「考え方」でしょ。もしあなたが法解釈をしているなら。

> 60km/hで進行できる道路。
> 20〜30km/hで進行してて後続車が連なってる。
> 検挙までは至らなくても、パトカーは「道路端まで寄せて後続車を先に行かせなさい」と注意されるだろう。
> では、60km/hで進行してる車両にも同様の注意をするか?

現実と法解釈を区別しろ、とは義務なし派のセリフでしたね。
警察がどう扱うか、じゃなくて、法律上はどう解釈すべきかを論じているんですよね。
列車に乗る列に割り込む人が片っ端から逮捕されていないとしても、
それを理由に犯罪ではないとは言えないでしょ。

> これがスピード違反に並ぶ違反行為なら放置はされないよね。

27条違反は「スピード違反に並ぶ違反行為」ではないと思いますよ。
これまでにも何度か指摘されていたと思いますが。
34. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 11:32:11 ID:nt/Rlem60
後車が速度超過しなければ第27条義務が発生しない場合は、後車の速度超過と義務発生に因果関係がある
直進車が信号無視しなければ右折車に義務が発生しない場合も、因果関係がある

レイプ犯と、その殺人には因果関係が無いので
まったく関係の無い話をしている、ということだね。
35. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 13:52:58 ID:bwkaiA+ZO
為になる話かと思ったら全然そうじゃなかった!
36. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 17:58:52 ID:Vf7UliVh0
>>26

>「道路を進行する際の速度」については、先に法22条にあるでしょ。
>その前提があって、法27条は「狭い道路で追い付かれた際の行動」について規定してる。
>速度規定の22条を読んでないんだね。
>27条にスピード違反車の存在まで読み取るなんて、それこそ妄想だよ。
これを仮に正しいとした場合、
これと同じ理屈で、法7条や法37条も「法22条を守っているのが前提」にならなければおかしい。
そうなると、速度超過の車両が信号を守る義務は生じなくなるよな?
法定速度を守っているのが前提なんだろ?速度超過の車両が青信号で交差点に進入出来なくなるよ。

法37条でも同じ。
直進してくる車両が速度超過なら進路を妨害しても法37条違反にはならなくなる。

あくまでも、例として法7条と、法37条を上げただけなので、
他の条文全てにおいて同じ事になる。
なので、君の考えは間違ってると思うよ。
37. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 18:04:33 ID:Vf7UliVh0
>>26

>あと、誰も「違反行為をしたら車両でなくなる」なんて言ってないし。
違反をしていてもそれは「車両」だと同意するんだね?
38. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 18:07:37 ID:qi58hyHu0
因果関係の使い方が間違っていると何度言ったらいいのやら。

27条は前車と後車との関係ではなく、前車と国家権力との関係を規律しているんだと何d((

あえて後車の速度超過を持ち出してくる根拠の実質は速度超過車両に道を譲りたくないという感情のみだろ?
そこで、もっともらしく現実的妥当性(速度超過を助長する等)やらで道交法の趣旨に反するって主張したりもするが、
速度超過は22条が規定しており27条がしゃしゃりでる場面ではなく、
27条に形式的に従っていれば27条の趣旨目的、ひいては道交法の趣旨目的は原則的に満たされる。

あと、実質的にみて云々といった例外を主張するならそれ相応の根拠が必要。
見通しがよく明らかに他に誰もいないような田舎の信号も、形式的には守らないといけないだろ。
その形式が同項法の趣旨目的に沿うんだ。
他に誰もいないなら実質的に趣旨目的に反しないから信号無視OKなんて例外を認める理論構成をするなら、その根拠を詳細に述べる必要がある。
つまり、例外を認めてよいかの可否から論じて、続いてその要否(許容性と必要性)を論じないといけない。

法律を学んだ者にとっちゃ当たり前すぎる話だw
39. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 18:12:21 ID:RtkECIgP0
>>38

裁判においての因果関係は、普通に前車と後車だがwww
40. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 18:20:14 ID:Vf7UliVh0
>>31

>つまり、右折車は、直進車に譲る義務が無いってことだろ。
いいえ。
法37条は読めますか?
41. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 18:21:26 ID:RtkECIgP0
>>40

>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww

42. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 18:22:49 ID:qi58hyHu0
>>39

因果関係は行為と結果の間に必要とされているものだ。
27条2項の場合、規範の対象は前車であり、「前車の行為」と「発生した結果」との間に因果関係があればいい。
で、27条2項の場合、(故意にしろ過失にしろ)前者の行為と義務違反という結果は直結するため、因果関係は問題とならない。

27条2項を論じる場合、「後車の行為」と「なんらかの結果」の因果関係が問題になることは無い。
43. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 18:26:54 ID:Vf7UliVh0
>>41

時差式ではない信号機だろ。
44. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 18:30:14 ID:RtkECIgP0
>>43

そう

つまり、
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
を書いた人は免許もって無いことが確定www
45. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 18:33:36 ID:RtkECIgP0
>>42

まあ、そんな寝ぼけたことを言うんだったら、
保険で
赤信号無視の直進車と、青信号の右折車では0:10だ
ってことに反論でもしたらどうかねwww
46. グリ&グラ 2011/01/28(金) 18:40:11 ID:VCctyPUxO
>>29

正月あと規制されてただけです。
20日ばかり2ちゃんは離れてました。

>「速度超過の後車に譲る義務はない」を否定していないんだから同じ事だよ
つまり「同じ事」と脳内変換した訳ね。

>「速度超過の後車に譲る義務はない」=「スピード違反車相手なら、原付もトラクターも譲らなくていいよ」
俺や他の人も、誰もそんな主張してないよね?
そんなレスを読んだことあるかな?

「27条はトラクター等『スピードが出せない・出したくない』車両が譲る条文だ」
他の人もそう主張してたと思うが。
「ノロノロ運転してても、スピード違反に譲らなくていい」
この脳内変換が、他者の主張を捩じ曲げてると分かりますか?
47. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 18:46:21 ID:RtkECIgP0
韓国や北朝鮮でも無い限り

後ろの車が違法行為を行っているかもしれないとは思わなくても良いのが日本

違法行為を行っていないと思うなら、犯罪の主体性は無く、
なおかつ前車が後ろが違法行為を行っていると思う必要性は無く、
最高速度で進行しようとしている前車に

微塵も義務は発生しない。
48. グリ&グラ 2011/01/28(金) 18:54:10 ID:VCctyPUxO
>>33

>警察がどう扱うか、じゃなくて、法律上はどう解釈すべきかを論じているんですよね。
警察が違法行為をスルーしてる訳じゃないでしょ。
法律上は「最高速度(制限・法定速度)を超えてはならない」前提がある。
だから、後続車は追走してて、前走車は「追い越し妨害してる」ことにはならないのですよ。
速度は速度規定の法22条ね。

>列車に乗る列に割り込む人が片っ端から逮捕されていないとしても、
>それを理由に犯罪ではないとは言えないでしょ。
検挙には至らずとも、警告・指導は受けるはずでしょう?
「円滑で安全な交通」に反する行為(違反)なら。
それとも、挙げられた例のように「マナーと法律」をゴチャ混ぜで語ってますか?

>27条違反は「スピード違反に並ぶ違反行為」ではないと思いますよ。
「スピード違反と譲らない行為」
「レイプ犯と殺人」
これを例に挙げる人が言うことですか?
49. グリ&グラ 2011/01/28(金) 19:06:06 ID:VCctyPUxO
>>33

ついでにスピード違反と譲らない行為について。

仮に60km/h進行車に80km/hで追い付いたら。
後続車は追突を避けるために減速するよね?
その時点でスピード違反で検挙はされることはない。
(警察は速度超過を証明した場合のみ検挙する)

しかし、前走車は「法27条違反の真っ最中」と言うのだろう?
道路端まで寄せてないのだから。
それなら、注意警告はもちろん受けるはずだ。
これは決して「27条違反は軽いから警察はスルーしてるだけ」ではないよ。

自動車は法定速度の60km/hを超えてはならないから、前走車を道路端まで寄せる必要ないんだよ。
この場合は「どっちが重い違反か?」ですらない。
前走車は法27条違反ですらないよ。
50. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 19:17:07 ID:qi58hyHu0
とりあえず、義務は発生しない派の人も義務は発生する派の人も、小論文形式で書いてみたらいいよ。
変なところで揚げ足取り合ってないでさ。
実質論の言い争いはいいから、各自の主張をちゃんと法律構成してみればいい。
これだけ揚げ足取りを続ける暇があるなら小論文書く時間くらいはあるだろうよ。
問題はこんな感じか?

問題
27条2項に規定されている道路状況において、前車が守るべき最高速度の上限で走行しており、
かつ、安全に進路を譲ることのできる状況で、前車が後車に追いつかれたとき前車に27条2項の義務が生じるかどうか論ぜよ。
なお、前車および後車は守るべき最高速度が同一の一般乗用車両とする。
51. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 19:21:38 ID:RtkECIgP0
>>50

×揚げ足
○チョンイジメ

52. グリ&グラ 2011/01/28(金) 19:22:10 ID:VCctyPUxO
>>36

>これと同じ理屈で、法7条や法37条も「法22条を守っているのが前提」にならなければおかしい。
>そうなると、速度超過の車両が信号を守る義務は生じなくなるよな?
「別々の条文にそれぞれ従え」
ただそれだけでしょ。

>法定速度を守っているのが前提なんだろ?速度超過の車両が青信号で交差点に進入出来なくなるよ。
なんかズレまくりだね。
法7条ならこんな例えはどうか?

交差点で信号無視して突っ込んでくる車両がいた。
衝突を避けるためにあなたは停車するよね?
それは「法7条違反」に問われる行為に当たるかな?
「交通を安全のために信号はあり、それに従うべきだ。しかも、交差点内での停車とは!」
そう非難されるのかな?
他車が信号無視したから停車せざるを得かっただけなのに。

スピード違反はアクセルを離して、それを正せばいい。
他車との関わりで原因となるのは?
前走車が低速進行してるなら分かる。
自車のスピード違反で「おそく進行する車両は退けよ」を主張しますか?
53. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 19:39:47 ID:zpxZNpEE0
>>52

君の主張がズレまくっているんだよ。
>「別々の条文にそれぞれ従え」
>ただそれだけでしょ。
それぞれ従えばいいのなら、後車が速度超過かどうかなんて関係無いだろ。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するかどうかが判断基準じゃないか。

>なんかズレまくりだね。
>法7条ならこんな例えはどうか?
青信号は「進め」ではなく、「進んでも良い」なのだから、青信号で交差点に進入するのは最終的には自己責任。
信号無視の車両が進入したことを確認して、それが危険と判断したのなら停車でも何でもして危険回避をすればいい。
「進め」ではないのだから、危険だと判断したのなら進まなくても法7条違反ではない。
それに、君の例え自体無意味。
速度超過の車両とは何の関係もない。

>スピード違反はアクセルを離して、それを正せばいい。
それと法27条に何の関係があると?
君が言ってる通り、「別々の条文にそれぞれ従え」 それだけだよ。

>自車のスピード違反で「おそく進行する車両は退けよ」を主張しますか?
主張できます。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するのだから。


54. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 19:43:28 ID:RtkECIgP0
>>53

だったら
保険で
赤信号無視の直進車と、青信号の右折車では0:10だ
ってことに反論でもしたらどうかねwww

55. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 19:46:37 ID:zpxZNpEE0
>>54


>>53
の内容でどうしてそれに反論する必要なんてあるの?
全く関係のないことじゃないか。
何処がどのように関連してるのか説明してよ。

56. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 19:49:34 ID:zpxZNpEE0
>>47

>後ろの車が違法行為を行っているかもしれないとは思わなくても良いのが日本
そうだよね。
後車が違反かどうかなんて考えなくてもいいんだよ。
追付かれたのは、前車が遅いから。

57. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 19:50:24 ID:RtkECIgP0
>>55

別に
>>54
に異論が無いなら、無理強いはせんよ

58. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 19:52:14 ID:RtkECIgP0
>>56

「日本では」

後ろが違法かどうかを見極める必要も無く、自分が順法であれば、罰せられない

北なら違うかもしれないけどねwww

59. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 19:54:17 ID:zpxZNpEE0
>>58

>後ろが違法かどうかを見極める必要も無く、自分が順法であれば、罰せられない
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に進路を譲らないのは順法ではないよ。

60. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 19:59:15 ID:RtkECIgP0
>>59

後車が違法行為をしなければ発生しない事象だろ。
後車が共犯だなwww
前車は信頼の原則により罰せられない
61. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 20:05:45 ID:qi58hyHu0
>>60

信頼の原則を持ち出すところじゃないと思うが・・・
仮に信頼の原則を持ち出すなら、後車は法に則って走行しているのだから
後車は速度超過していないと判断して譲らなきゃ並んだろjk


まともなことを書くと反論さえせずに華麗にスルーするか、反論したかのように見せかけて素っ頓狂なことを言い始める方が多いんですねwwww
62. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 20:08:32 ID:RtkECIgP0
それは、君
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない

とでも言いたいのかいwww

63. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 20:09:35 ID:RtkECIgP0
まあ、朝鮮では
速度超過しても
>後車は法に則って走行
といえるんだろうから、そんな意見をもっても仕方ないことだろうけど
64. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 20:16:27 ID:95LRPXvA0
何言ってんだか分からん
朝鮮だの日本だの馬鹿かこいつは
65. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 20:19:26 ID:zpxZNpEE0
>>60

>後車が違法行為をしなければ発生しない事象だろ。
自分で言ってるじゃないか。
「後ろが違法かどうかを見極める必要も無く」と。
君は嘘つきなのか?
66. グリ&グラ 2011/01/28(金) 20:25:11 ID:VCctyPUxO
>>53

>それに、君の例え自体無意味。
>速度超過の車両とは何の関係もない。
では、あなたも「速度超過と他車への影響」で例を挙げてください。
スピード違反したら信号無視していいのか?なんて意味分かりません。

>それと法27条に何の関係があると?
>君が言ってる通り、「別々の条文にそれぞれ従え」>それだけだよ。
道路交通法的に「60km/h進行する自動車が『おそく進行し続ける車両』に該当するか?」ですよ。
俺は該当しないから「譲る必要ない」と言っている。

>主張出来きます
では警察署で主張してもらおう。
「前走車が遅いのに譲らなかった」じゃないぞ?
ちゃんと論点(条件)をハッキリさせた内容でね。
「前走車が譲らなかったから、同じ60km/hで進行せざるを得なかった。これって前走車の違反行為ですよね?」

もちろん、あなたは追い越しの意思表示も行為もない。
ただ「待ってた」だけ。
67. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 20:25:23 ID:RtkECIgP0
>>65

頭悪・・・

「後ろが違法かどうかを見極める必要も無く」は、前車が判断すること
>後車が違法行為をしなければ発生しない事象だろ。  は裁判所

それともなにかい?
前車や後車は、違法かどうかを正しく判定できるとでも?

裁判官の仕事を取っちゃ駄目だよwww
68. グリ&グラ 2011/01/28(金) 20:32:17 ID:VCctyPUxO
>>61

横レス失礼。
後続車が法を遵守するなら、そこに「前走車が譲る必要」は存在するの?

法27条は「おそく進行し続ける」場合に譲れとある。
スピード違反をしてないとするなら、自車と同じ60km/hでの進行(それ以上は出してはならない)となるのでは?
69. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 20:33:44 ID:HvTV+dT60
>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
>に進路を譲らないのは順法ではないよ。
法律って、理数系の定理や公式の類と違うんだけどねぇ。
追い越しでしくじって事故ったら、「あいつが道を譲ったりするから早く
行かないといけないと思って飛び出して事故ったんだ」とかDQNなことを
言い出しそうだね。

たとえ、追い越しの場合でも制限速度を超えてはいけないんだから、
そもそも追い越しそのものができないはずなんだけど、その点については
どうお考えで?
70. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 20:44:20 ID:RtkECIgP0
>>69

違法行為を行った者に対し法は法益を保護しないという基本的な考え方が無い人に
そんなこと聞いても無駄だと思うけど
71. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 21:15:06 ID:95LRPXvA0
>>69

横レスですが

前車が違反をしていても後車は28条にある追い越しの方法に従わなければいけないし
後車が違反をしていたって前車は27条の義務を果たさなければいけない

> 追い越しでしくじって事故ったら、「あいつが道を譲ったりするから早く
> 行かないといけないと思って飛び出して事故ったんだ」
こんな事を言うなんてあり得ないし
「後車が速度超過だから27条の義務なんか無い」とも言わない
72. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 21:22:33 ID:bwkaiA+ZO
譲る必要無し派も、“遅い前車より先に行く“事は「益を得る」事だと思っているようだし、
逆を言えば、後車が追いついてきてるのを知りつつ譲らないのは、「後車に益を与えたくない」という、
極めて狭量なエゴによるものであり、遅い前車を除きたいという速い後車のエゴと大差がない。

程度問題では迷惑を掛ける側被る側として前車の方が悪質だと思う。
73. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 21:39:22 ID:qi58hyHu0
>>68

横レスありがとう。

>>61

>>60
の考え方に従った場合の意見です。
信頼の原則を持ち出すならば、後車は法に従った速度で運行していると前車は判断すべき。
とすると、、「後車が速度超過しているならば義務は発生しない」という主張は成り立たない。
なぜなら、信頼の原則に基づくと「後車が速度超過している」と前車が判断することはありえないから。

で、
>>68

>後続車が法を遵守するなら、そこに「前走車が譲る必要」は存在するの?
という疑問だが、後続車が法を遵守していないから、前車に追いついてしまう。
後続車が法を遵守するなら、前車に追いつかないし「前走車が譲る必要」は存在しないのでは?
という疑問でよろしいか?
信頼の原則はあくまでも、前車が後車を判断する際の考え方の一つであり、
実際に後車が法を遵守しているかは考慮していない。

>>61
で「後車は法に則って走行しているのだから」ってのは
正確には、前車にとって「後車は法に則って走行している(と判断される)のだから」ですね。
不正確な表現は謹んで訂正させていただきます。

ちなみに、僕個人は
>>61
の通り信頼の原則を持ち出す場面じゃないと考えてる。
74. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 21:47:27 ID:qi58hyHu0
>>70

>違法行為を行った者に対し法は法益を保護しないという基本的な考え方
あなたの理解が間違っている。
詳しくは省略。なぜなら27条2項に直接関係が無いから。

そもそも、27条2項で後車に保護法益はない。
何度も言うが、27条2項は前者と国家権力の法的関係を規律するものなんだ。
前車の義務は国家権力に向けられてもの。対になる権利は運転する権利、具体的には免許だ。
決して、前車の義務の対は、後車が前車に譲ってもらう権利ではない。
75. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 22:06:24 ID:RtkECIgP0
>>73

一言だけコメント

話をループさせないために2歩ほど先回りしてる
=それを使ってイライラさせてるとも言えるけどw


76. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 22:07:14 ID:RtkECIgP0
>>74

>27条2項で後車に保護法益はない。
間違い

却下www
77. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/28(金) 22:23:25 ID:qi58hyHu0
>>73
をみて
>>75
のコメントになるのが理解できません。
素っ頓狂な
>>60
が話をループさせないための先回りと言いたいのでしょうか?


>>76

ご自分の立場の根拠も示さず、相手の主張は理由も無く間違いと断じる。すごいですね。
27条2項が前車と後車を規律する条文とでもいいたいのでしょうか?
道路交通法で、特殊な状況でもないのに特定の一般車両に法益を認めた条文ってありましたっけ?
あ、そうそう。この場合、内容審査に及んでいるので、却下ではなく棄却だと思いますよ?www
最終更新:2011年02月21日 16:37
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