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121. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/31(月) 06:13:26 ID:ZkcH1oQb0
>>119

牛や馬は速度無制限
122. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/31(月) 06:35:35 ID:FflynfsLO
頭のおかしい27条オナニー小僧wが、屁理屈こじつけて発狂してるだけw
123. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/31(月) 07:03:16 ID:ZcPZT4dd0
>>117

27条は前車が最高速度で走っている前提の条文じゃない
124. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/31(月) 08:37:31 ID:dXqVfFtj0
>>98

>だが「絶対にしなければならない事=できる限り道路の左側端に寄る」
>の為に必要なら当然減速はしなければならない
「書いてない」以上、その「当然」は単なる>98の主観に過ぎないんじゃね?
そもそも、「できる限り道路の左端に寄る為に必要なら減速」っていうのが
文章としておかしいだろ?「左端○cmまでに寄るために」というならわかる
けど、「できる限り」じゃ、どこまで寄るのか不明確だし「必要」も何も無い。
”今現在精一杯左に寄って道を譲ってるつもり”なら、それ以上の義務は無いと
言うしかないんでは?


>>101

>「ヘタクソなので減速も寄せることもできません」って理由は情けないなw
別に情けなかろうがどうしようが関係ないけどね。
単純にその場合で「私としてはできるだけ左に寄る努力はしましたという
ことでOKでしょ?

更に道を譲ってるのにいつまでも追い越ししないから、これは
既に「追いついた」わけではなく、単なる後続車となったものと
判断しましたということになれば良しってとこかな。
125. グリ&グラ 2011/01/31(月) 08:50:02 ID:0hbPa2ukO
>>112

もしかして脳内変換の人かい?

>後車の速度は27条の義務が発生する条件に入ってないだけ
>入っているというなら後車が速度超過しているというだけで義務が発生する条件を満たさなくなるよ
>それではおかしいだろ?
「後続車の速度遵守が条件」なんて一度も主張したことないけど?
俺が言ってるのは「法27条は速度規定の範囲内」だよ。覚えてる?

原付や引越しで荷物満載の軽トラ。
これら「スピードを出せない・出したくない車両」が譲る条文との主張は理解したよね?
周りの車両は自車以上の速度で進行するのだから、譲ることで円滑な交通が実現する。
自車が「速度規定にある最高速度」だったら?
(わかってると思うが、ここは「最高速度が同じ又は低い車両」の場合の話だ)
自動車で60km/hで進行するとき、後続車と最高速度が同じであり「おそく進行し続ける」状況に当たらないはずだ。

ここで「最高速度が60km/hの自動車が、80km/hで追い付く場合もあるね」と言うかい?
道路交通法が「速度超過を前提にしてる(速度超過認めて制定)」と。
前提じゃなきゃ60km/hで譲る必要ない。
分かりましたか?
126. グリ&グラ 2011/01/31(月) 09:00:16 ID:0hbPa2ukO
>>113

割り込みなら、列を成す多数が「あの人が割り込みした」と証言すれば発覚するね。

さてネタ振りについて。
>これも同様に、追いついた後を見ても第三者には分かりませんね。
>でもそれが義務の有無と何の関係があるんでしょうか?
>その義務は追いつかれた時点で発生していたはずですよ。
発生した時点だけでなく「現在進行形で違反してる」ことになるはずでしょ?

>執務資料  道路交通法解説  東京法令出版

>(5)「進路を譲らなければならない」とは
>最高速度が高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る
>義務が生じた車両は、道路の端に寄って進路を空けて、追い
>ついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければ
>ならないという意味である。
これは「原付が自動車に追い付かれた」ケースだね。
譲らなかったら分からないではないよ。
譲ってないと「遅い車両が後続車の進行を妨げてる」と一目瞭然だろう?
引越しで荷物満載の軽トラがトコトコ進行してる場合も同様、左端に寄せて「後続車を先に進行させる」必要があるね。

2台の車両が進行してる状況。
これは「おそく進行し続けて後続車を妨げてる」状況に該当しないよ。
法的に両者最高速度だからね。
127. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/31(月) 11:53:02 ID:cZfA0ALR0
>>119

>
>>117

> 車両には牛馬などの動物およびそれらにけん引された荷車やそりも含まれている。
> 車両を自動車や原動機付自転車だけで想定するから話がおかしくなる。
俺もなぜこんな話をしだすのか分からんな。
どうしてこう話が噛み合わないんだか。


>>124

「できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。」
なのですから、単に左に寄れば(寄った気になれば)十分だとは言えないと思いますが。


>>126

> 割り込みなら、列を成す多数が「あの人が割り込みした」と証言すれば発覚するね。
それを言うなら、キミの例でも追いついた状況を一部始終見ていた人が
「前車は譲らなかった」と証言すれば発覚しますよね。
でもさ、「違反したこと、していることが第三者の目では分からない」
という状況について言いたかったんじゃないの?

> >執務資料  道路交通法解説  東京法令出版
> >(5)「進路を譲らなければならない」とは
> >最高速度が高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る
> >義務が生じた車両は、道路の端に寄って進路を空けて、追い
> >ついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければ
> >ならないという意味である。
> これは「原付が自動車に追い付かれた」ケースだね。
なぜ?そのケースも含むけど、それに限定されないですよ。
「進路を譲る義務が生じた車両」についての説明ですよね。
128. グリ&グラ 2011/01/31(月) 12:03:34 ID:0hbPa2ukO
>>115

「法27条には『両者の相対的速度差がある』ことが譲る条件だ」
こう主張する人もいます。
あなたも、自車が後続車より遅ければ譲れ!と言うのでしょう。
しかし、「より速い車両に譲れ」でなく「おそく進行し続けるとき」に譲るのです。
道路交通法には最高速度という「上限」があるから当然ですね。

「最高速度の60km/hで進行中」なら、自動車は追い付かれるはずはない(緊急自動車以外に)。
「道路交通法的」にそうなるはずでしょう?
129. グリ&グラ 2011/01/31(月) 12:28:32 ID:0hbPa2ukO
>>116-117

車間距離は「前走車が急ブレーキをしても対応できる距離」を保つ必要がある。
これには前走車の急ブレーキに、自車が急ブレーキで追突を避けるケースも含まれる。
見晴らしのいい直線道路を進行中、突然急ブレーキをしたら後続車はタイミング遅れで追突するだろう。
後続車の過失を問う場面でもない。

法36条は「交通整理されてない交差点等」じゃないのかい?
信号もなく交通が交わる状況。
進入した瞬間「出会いがしら」も想像に容易い。
優先道路は同時進入で優先的になるぐらいで、安全確認するのは当然では?

あと、
>>107
にも書いたが俺は法27条を『追い越される車両の義務』と解釈してるよ。
「追い越しを終えるまで、スピードをあげないように(1項)」
「あと、道路が狭かったら左端まで寄せよう(2項)」

本来、速度規定で追い越しでも速度超過はできない。
だから、追い越される車両は「法的には」低速車両で間違いないよ。
俺は「低速車両は後続車を先に行かせる(追い越させる)」を転じて「追い越される車両の行動」としている。
十分に現実を考えた解釈だと思うが。

速度超過してた車両が減速、自車の後方を60km/hで「追走」している。
別に「自車が道路端まで寄り、後続車を60km/h以上で先に行かせる」場面でもないね。
130. グリ&グラ 2011/01/31(月) 12:39:22 ID:0hbPa2ukO
>>127

原付は最高速度でも30km/h。
自動車の半分しか出せない「低速車両」です。
本来、60km/hで進行できる自動車が、道路の真ん中を30km/h進行する原付を追走してたら?
引越し軽トラでも同様と書きました。
低速進行の車両が他車の妨げとならないように、道路端まで寄せて先に行かせなければならない。

60km/h進行する2台の自動車。
速度に関しては、法的には速度規定という「上限」が存在します。
後続車が「速度超過で追い付き、追い越して速度超過のまま進行を続ける」状況は法的にナシです。
今の60km/hが上限ですから。
だから、第三者(警察)が見て「前走車の法27条違反」と判断できないのです。
131. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/31(月) 13:33:03 ID:kXQNi/1T0
>>124

>”今現在精一杯左に寄って道を譲ってるつもり”なら、それ以上の義務は無いと
>言うしかないんでは?
>単純にその場合で「私としてはできるだけ左に寄る努力はしましたという
>ことでOKでしょ?

  緊急自動車が後方から近づいて来た時(40条2項)も、27条2項と同様、「道路の左側に寄つて、
これに進路を譲らなければならない」という記述だけだね。
  自分の知るごく狭い範囲では、後方から緊急自動車が近づいてきた場合、路肩に停車するのが一般的だけど、
124は、「自分としては左に寄る努力をしたと判断すれば、自車が減速・停止することで、
緊急自動車の通過が容易になると判断できる場合でも、減速も路肩に停車も不要」って考えなの?
132. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/31(月) 14:00:21 ID:kXQNi/1T0
>>125

>自動車で60km/hで進行するとき、後続車と最高速度が同じであり「おそく進行し続ける」状況に当たらないはずだ。

  27条2項には、「自車や後車の制限速度や法定速度より自車が遅く進行し続ける」ではなくて、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」ってあるのだが。
  一体何時まで条文を自分の都合の良い様に改竄しているの?

>道路交通法が「速度超過を前提にしてる(速度超過認めて制定)」と。

  他の条項を見る限り、違法車両の存在を前提にしていると考えてもおかしくはないよね。


>>128

>しかし、「より速い車両に譲れ」でなく「おそく進行し続けるとき」に譲るのです。

  そうですね。
  後車より「おそく進行し続けるとき」に譲るのですよね。

>「最高速度の60km/hで進行中」なら、自動車は追い付かれるはずはない(緊急自動車以外に)。
>「道路交通法的」にそうなるはずでしょう?

  他の条項と同様、道路交通法的には違法車両が存在することになっているので、
60km/hで進行中でも、追い付かれることは在り得ることですね。
133. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/31(月) 14:37:01 ID:kXQNi/1T0
>>129

>見晴らしのいい直線道路を進行中、突然急ブレーキをしたら後続車はタイミング遅れで追突するだろう。

  それを防ぐのが自車(前車)に課せられた24条であり、後車に課せられた26条なのですが。

>後続車の過失を問う場面でもない。

  後続車は26条違反と70条違反になりますね。
  勿論、不必要な急ブレーキなら、前車にも24条違反が適用されますが。

>法36条は「交通整理されてない交差点等」じゃないのかい?

  36条は、1〜3項が交通整理されてない交差点が対象ですが、4項は交通整理されている交差点も対象となります。

>優先道路は同時進入で優先的になるぐらいで、

  それ間違い(1964年〜1971年はその認識でもOKかな)。
  非優先道路から進入してきた車両のせいで、優先道路を通行する車両が減速を余儀なくされたら、それだけで36条2項違反になります。
  残念ながら現在の日本では、1971年に改訂されたこの道交法の内容が根付いていないのですが。

>安全確認するのは当然では?

  そうですね。
  前方の信号が青でも、信号無視車両が存在する前提で安全確認するのは当然ですしね(自分が現在居る地域では、信号無視が結構多いので、マジな話です)。
134. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/31(月) 15:26:24 ID:QfVbn+RQ0
>>131

ログ読まずにレスするけど、緊急車両接近による停車義務があるのは交差点付近だけなんだが。
それ以外は通行を妨げない限り停車義務はなく左側に寄れば問題ない。

それよりこのスレ自体警察が速度超過の車両に道を譲る義務は無いと言ってる時点で終了なんだが、一部の犯罪者が現実を認められずにいるみたいだな。
本を読むとき最初のページから読むだろ。法律も同じ。22条の後に27条がある。
135. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/31(月) 15:39:11 ID:FCihNAZ8O
犯罪者ってwww
原理主義者怖えぇ〜www

あのね、法律がそんなに好きなら、速度違反がどれくらいから犯罪者になるのか知っておくべきだと思うよ?
ここで話されてる、ある程度コンセンサスの取れた前提条件をよく読んでね?

136. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/31(月) 15:49:51 ID:n1MFhElFP
>ある程度コンセンサスの取れた前提条件

法律違反するな、と。
137. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/31(月) 15:53:24 ID:ayVl1fav0
>>134

いや、法文を読むと上2行のように読めるが
それを現実に譲る行為に当てはめた時に

>>131
のように「後方から緊急自動車が近づいてきた場合、路肩に停車する」
という行為になってるって話なんじゃないのか?

引用されてるレスぐらいは読んでからレスしたほうがいいよね
138. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/31(月) 16:59:21 ID:cZfA0ALR0
>>130

>
>>127

> 原付は最高速度でも30km/h。
> 自動車の半分しか出せない「低速車両」です。
> 本来、60km/hで進行できる自動車が、道路の真ん中を30km/h進行する原付を追走してたら?
> 引越し軽トラでも同様と書きました。
> 低速進行の車両が他車の妨げとならないように、道路端まで寄せて先に行かせなければならない。
えーとね、そんなことは分かってるんですよ。みんなね。
異論も反論もない。当たり前すぎて論じる必要もないから無視してるだけで。

> 60km/h進行する2台の自動車。
> 速度に関しては、法的には速度規定という「上限」が存在します。
> 後続車が「速度超過で追い付き、追い越して速度超過のまま進行を続ける」状況は法的にナシです。
> 今の60km/hが上限ですから。
> だから、第三者(警察)が見て「前走車の法27条違反」と判断できないのです。
だから、
「第三者が見て違反と判断できないなら現に違反ではなく、かつその前にも違反はなかった」
とは言えないだろうと言ってるんですよ。
少なくとも「追いつかれたとき」に義務があり、それをその時に果たしていなかったとすれば、
その後の状況を見て「問題ない状況だ」と言うことには意味がないでしょ。
過去に違反があったことは、本人や目撃者の証言により発覚するのでしょう?

さらに言うなら、例えば、二台の石焼芋カーが連なって徐行している場面。
実は後車は別の場所に移動しようと走行していて追いついたのですが、前車が譲りませんでした。
後車は道交法に従い、煽ることなく追走して追い越せるチャンスを待っています。
この状況を第三者(警察)が見て「前走車の法27条違反」と確実に判断できますか?
仲間が一緒に走っているのかな、と判断してスルーしたら譲る義務は発生しないのですか?
139. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/31(月) 17:07:57 ID:kXQNi/1T0
>>134

  131で書きたかったのは、左に寄るだけで減速や停車をしない事により、緊急自動車や後車の通過がより困難になる場合、左に寄る(減速・停止無し)という行為だけで、はたして27条2項や40条2項の譲るという行為を十分に履行したといえるのか?って事。
  文章悪くてスマン。

>警察が速度超過の車両に道を譲る義務は無いと言ってる

  そんな話あったんだ。
  まあ、「流れに乗っていれば、22条1項違反しても問題無い」なんて警察が言っている位だから、然もありなん。
140. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/31(月) 17:55:35 ID:dXqVfFtj0
>>131

字句どおりに捉えるなら、そのとおり。
ただ、現実の運用では緊急車両については、走っている背景(急病人で
あったり、火事であったり)を考えれば、停車までいくのがフツーだろうね。

速度違反までして「そこどけ、そこどけ」で追いついてきた奴に対して、
緊急車両に対するのと同じレベルの配慮をするかと言えば、当然否。
「こちらは寄ってるつもりだからよろしく」というだけ。




141. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/31(月) 19:23:28 ID:ZcPZT4dd0
>>124

主観ではなく書かれている言葉の意味を説明している
「減速させる事は出来るし減速すればもっと道路の左側端に寄れる でも減速はしない」という判断をした時点で
それは「できる限り」ではなく「好きなだけ」寄ったに過ぎないんだ
書かれていないという理由でモノを言うのなら「現在の速度を維持したまま」とも書かれていないんだから
速度を維持する事にも何の根拠もないよね
142. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/31(月) 19:35:46 ID:ZcPZT4dd0
>>125

「法27条は速度規定の範囲内」という言葉自体の意味が分からないし
それが「後車(前車も?)が速度超過をしていない事は27条の義務発生の条件でない」事になるというのも分からない

> ここは「最高速度が同じ又は低い車両」の場合の話
その条件がないと成立しない理屈を「27条の話」としてされてもこちらは困惑するだけなんだ

> 「速度超過を前提にしてる(速度超過認めて制定)」
道路交通法は速度超過の存在を前提にしている(そうでなければ禁止する必要もない)
しかしそれは速度超過を認めているのではない
括弧で括って同じ意味であるかのように主張するのはよくないね
とりあえず真面目に正直に話をして欲しい
143. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/31(月) 20:09:04 ID:QaJPNjfR0
多分、あれで真面目に正直に話してるんだと思うぜw
144. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/01/31(月) 22:47:05 ID:uZIq4bXT0
高速道路は車種によって制限速度が違う所があるんだよ、
そのなかで、制限速度が速い車は追い越し車線から抜いても良いってだけの話だろ
145. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/01(火) 00:37:08 ID:WdMCqP+M0
>>142

>「法27条は速度規定の範囲内」という言葉自体の意味が分からないし

それは
赤信号の直進と、青信号の右折でどちらが優先されるか、を考えれば分かるんじゃないの?
146. グリ&グラ 2011/02/01(火) 01:32:14 ID:sGzEFGGgO
>>132

>27条2項には、「自車や後車の制限速度や法定速度より自車が遅く進行し続ける」ではなくて、
>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」ってあるのだが。
>一体何時まで条文を自分の都合の良い様に改竄しているの?
速度規定には、60km/h以上で進行する車両は緊急自動車以外ないのですが。

>他の条項を見る限り、違法車両の存在を前提にしていると考えてもおかしくはないよね。
法7条の例えだっけ?
条文のどこに違法車両が記述されてました?

>そうですね。
>後車より「おそく進行し続けるとき」に譲るのですよね。
「最高速度60km/hの車両」よりおそく進行し続けるとは?
60km/h以下での進行ですよ。
147. グリ&グラ 2011/02/01(火) 01:53:15 ID:sGzEFGGgO
>>133

>それを防ぐのが自車(前車)に課せられた24条であり、後車に課せられた26条なのですが。
追突を防止するために、両者がそれぞれ対策となる規定がある。
これは別に「違反を前提としてる」ことにならないだろう。

>後続車は26条違反と70条違反になりますね。
>勿論、不必要な急ブレーキなら、前車にも24条違反が適用されますが。
タイミング遅れも「車間距離不保持」かい?

交差点に進入する際には、色々な「判断」が必要とされる。
前が渋滞なのに不用意に進入すれば、赤信号で交差点に取り残されることも。
タイミングを見計らっての右折も判断が必要だな。
直進(優先)だからといって、ノーブレーキで突っ込んでいい訳ない。
右折車に対して若干減速が必要だったり、進入に注意が必要なのは当然。

育ちか何か知らないが、全てを「他車の違法行為ありき」で片付けない方がいい。
148. グリ&グラ 2011/02/01(火) 01:59:12 ID:sGzEFGGgO
>>138

なぜ「問題ない」かですよ。
警察は60km/h進行する前走車を道路端まで寄せるよう注意しない。
何故なら「自動車は60km/hを超えて進行してはならない」から。

焼き芋屋の例えなら、前走車が20〜30km/h進行で販売中ならば。
道路の真ん中を進行してる時点で「法27条違反」は一目瞭然でしょう。
低速なら「道路端に寄せてください」と注意されるでしょうね。
149. グリ&グラ 2011/02/01(火) 02:24:22 ID:sGzEFGGgO
>>142

>「法27条は速度規定の範囲内」という言葉自体の意味が分からないし
「遅い車両が譲る条文だ」との主張は前にしたよね?
例えば、原付ならのんびり進行しようが最高速度までスピードを出そうが、速度規定により「30km/h以内」となる。
自動車(最高速度60km/h)に追い付かれたら、最高速度だろうが譲る必要あるよね?
原付が最高速度進行してても、自動車にはまだ加速する余地がある。

自動車が自動車に追い付かれた場合は?
ゆっくり進行してたら譲る必要あるが、最高速度での進行なら「譲る必要ない」ことになる。
何故なら「後続車にも加速する余地はない」から。
これが、違反を前提としない「速度規定の範囲内」の考え方ね。

>その条件がないと成立しない理屈を「27条の話」としてされてもこちらは困惑するだけなんだ
既に説明は済んだか。
原付と自動車で条件は違う。
条文内でも分けて記述されてるね。
そこの「おそく進行し続ける」の部分を何度も説明してるんだ。
それなのに、なんで原付を混ぜて困惑するの?

>道路交通法は速度超過の存在を前提にしている(そうでなければ禁止する必要もない)
車両の性能的に速度超過は可能と考え、その行為を禁じている。
それは「速度超過してるもの」との前提とは違うでしょう。

>しかしそれは速度超過を認めているのではない
その認めてない速度超過に対して「条文に譲れと書いてある」と言い張るのだな?
警察も60km/h進行車に「後続車を先に行かせなさい」と指導しないのに?
何故そう主張するのか、正直に真面目に説明して欲しいよ。
150. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/01(火) 07:31:48 ID:YBwPYOzK0
>>149

> なんで原付を混ぜて困惑するの?
> そこの「おそく進行し続ける」の部分を
これは27条の話だから(君も「27条は〜」という言い回しを使っている)
その中の全ての状況を説明出来なければそんな理屈に意味はないと考えるから
「おそく」については「その追いついた車両の速度よりも」と比較する対象が明記されている
後車の最高速度との比較は明らかな間違い
条文に書かれている事を忠実に追っていけば答えが出る問題をお得意の脳内変換で処理するのが君の問題点だね

> その認めてない速度超過に対して「条文に譲れと書いてある」と言い張るのだな?
まさか
証明までは出来ないが俺は1回も「譲れ」などと後車側から命令でもするような言い方をした事はない
全員が155だと思わないことだね
27条は前車に対する条文だから27条を考える時は前車の立場から考えている

「自車が最高速度だったら」を条件に27条の話をしてもダメなんだよ
27条は前車が最高速度である場合だけを扱う条文ではないんだから
151. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/01(火) 08:29:23 ID:kOmA8sjm0
>>146-147

>速度規定には、60km/h以上で進行する車両は緊急自動車以外ないのですが。

  だから何?
  道交法を遵守していれば存在しない筈の他車(違法車両)の存在を前提にしている条項が他にもあるが。

>法7条の例えだっけ?

  7条の例は知らんが、
>>116-117
で出てきた条項の事ね。

>「最高速度60km/hの車両」よりおそく進行し続けるとは?

  法定速度60km/hの車両の「現実の速度」よりおそく進行し続けるってことだが。
  何時まで自分の都合の良いように条文を改竄しているの?

>追突を防止するために、両者がそれぞれ対策となる規定がある。
>これは別に「違反を前提としてる」ことにならないだろう。

  後車が26条他を遵守していれば追突なんて起こりえないのに?
  後車が道交法を全て遵守しているという条件の上で、どうやったら追突が起こりえるの?
  また、法36条4項の例だとどうなる?

  別にさ、違法車両のみを前提にしているなんて考えてはいないよ。
  たださ、合法車両のみを前提にして、違法車両は存在しない物として扱っているという考えがおかしいといっているんだよ。

>タイミング遅れも「車間距離不保持」かい?

  十分な車間距離を取っていたと認められたのなら、タイミング遅れ→前方不注意他で70条違反。
  身体的・精神的理由でタイミングが遅れたのなら、66条違反にもなるね。
152. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/01(火) 08:40:24 ID:kOmA8sjm0
>>148-149

>警察は60km/h進行する前走車を道路端まで寄せるよう注意しない。
>警察も60km/h進行車に「後続車を先に行かせなさい」と指導しないのに?

  80km/hで進行する流れも60km/hまで落とせと注意しないが。
  22条1項違法車両や27条2項違反車両だけじゃなくて、他の条項違反車両に対してもそう。
  警察が注意・摘発するのは、その行為が目に余る時や、点数を稼ぎたい時。

>ゆっくり進行してたら譲る必要あるが、最高速度での進行なら「譲る必要ない」ことになる。

  その考えがおかしい。

>何故なら「後続車にも加速する余地はない」から。

  道交法では、必ずしも他車が遵法であるとは想定していない。

>これが、違反を前提としない「速度規定の範囲内」の考え方ね。

  そこで思考が停止しているから以下略。

>その認めてない速度超過に対して「条文に譲れと書いてある」と言い張るのだな?

  道交法上では、違法車両の存在を認可しないが認識しているって事。
  認可できない違法車両(他車)の存在を認識しているから、それに対応した、本来ならば必要無い義務を自車に命じている。
153. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/01(火) 09:11:37 ID:WdMCqP+M0
>27条は前車に対する条文だから27条を考える時は前車の立場から考えている

37条は右折車に対する条文だから37条を考える時は右折車の立場から考えている
でOK?
154. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/01(火) 09:33:26 ID:jNk6xuCa0
>>151

> 後車が26条他を遵守していれば追突なんて起こりえないのに?
>   後車が道交法を全て遵守しているという条件の上で、どうやったら追突が起こりえるの?
後ろにいるのが車両だけとは限りませんから。
155. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/01(火) 10:34:26 ID:e2Wc3Ra80
>>147

> >後続車は26条違反と70条違反になりますね。
> >勿論、不必要な急ブレーキなら、前車にも24条違反が適用されますが。
> タイミング遅れも「車間距離不保持」かい?
それが空走距離(反応時間)に含まれるレベルなら26条違反、
わき見等による遅れなら70条違反でしょう、当然。
意味もなく急ブレーキをすることは明確に違反だが、
そのような状況でも追突を避けるために後車は26条や70条を遵守しなくてはならない。


>>129
で言ってた、
> 見晴らしのいい直線道路を進行中、突然急ブレーキをしたら後続車はタイミング遅れで追突するだろう。
> 後続車の過失を問う場面でもない。
という状況は明らかに後車に過失ありますよ。追突するはずないじゃん。
つーか、そんな認識で運転しているんか?
女みたいに無意識に車間詰めて煽り運転してるんじゃないか?
156. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/01(火) 10:49:12 ID:e2Wc3Ra80
>>148

> なぜ「問題ない」かですよ。
> 警察は60km/h進行する前走車を道路端まで寄せるよう注意しない。
> 何故なら「自動車は60km/hを超えて進行してはならない」から。
だから、警察が…警察が…じゃなくて、法解釈としての義務の有無を論じるべきでしょ。
捕まらなければ何してもOK、みたいな幼稚な判断はやめましょうよ。
どっちがより悪質か、どっちを捕まえるか、という話ならば、
速度違反とか煽り運転とかをしている方でしょうよ、当然。

> 焼き芋屋の例えなら、前走車が20〜30km/h進行で販売中ならば。
> 道路の真ん中を進行してる時点で「法27条違反」は一目瞭然でしょう。
> 低速なら「道路端に寄せてください」と注意されるでしょうね。
その二台に追いつく車両もいないのに?
違反であることが一目瞭然?
じゃぁ二台が一緒に徐行しながら販売していたら、
前車は有無を言わさず27条違反で切符切られても文句言えない、と?
後車が「いやいや、一緒に販売していただけで進路を妨害されていたんじゃないですよ」
と説明しても、違反が一目瞭然なら当然切符切られるべきですよね?
道路交通法は公法ですから、警察が違反だと判断したなら
後車が泣いて説明しても無慈悲に断罪してよいですよね?

俺は理不尽だと思うよ。
157. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/01(火) 10:56:51 ID:tcBJxoAxO
誰か教えてくれ。

>>114
はまともなこと書いてる?
158. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/01(火) 11:17:19 ID:5KuNqcMGO
そんなに屁理屈こねて何がしたいのか?

普通に、速い車に追い付かれたら避けりゃ良いんじゃねぇの?
「後続車が速度超過なら法的義務は無い」って?
確かにそうなのかもしれない。
だからなに?
避けるのが好ましい行為に変わりはないだろ?
159. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/01(火) 11:21:34 ID:mqJLihhQP
ああブーメランか。
160. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/01(火) 11:24:19 ID:m+EOVzQI0
>158
「べ、別にあんたのために譲るんじゃないんだから!義務なんだから仕方ないでしょ!」
v.s.
「どうせわたしが譲ってあげないと追い越せないんでしょ。義務じゃないけど譲ってあげるわ」
最終更新:2011年02月21日 16:42