ニームオイル

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注意:このページの内容は、2005年12月1日時点の情報に基づいて記載しています。現時点ではリンク切れ、リンク先の内容の更新等が発生している場合があります。随時確認のうえ更新しますので、ご了承願います。 *ニームオイル **ニームオイルとは、どんな資材ですか? [[教えて!goo>http://oshiete.goo.ne.jp/]]等の質問掲示板で時々『害虫を退治したいんだけれど、農薬は使いたくない』という投稿に対し、『ニームを使うと良い』との発言があったのですが、「ニーム」なる資材がどのようなものかは知りませんでした。 キーワード『ニームオイル』でググってみたところ、「昭和生化学株式会社」という会社が検索結果トップで、ホームページでは「ニームジャパン」と称しています([[日本ニーム研究協会>http://neemjapan.org/]]の東京本部とのことです)から、おそらくこの会社が最も詳しいのでしょう。 一方で、[[昭和生化学株式会社のホームページ>http://www.neem.co.jp/]]によれば、 >「ニ-ムオイル あざでらん」はインド産のNeem の樹の種子より注出し、国内向けに特別に精製された植物油で、人畜無害です。 とあります。Neemの樹とは、「インドセンダン(印度栴檀)」のことで、 >一般にはニ-ム、またはアザデラクチンインデカと呼ばれ、日本名のセンダンとは別種です。 >栴壇「栴壇は双葉より芳し」これは白壇のこと。香りがいいので、樹皮は古来より香料として、幹は仏像を刻むのに珍重されたり、蒸留して薬用油や灯油として大切に扱われました。ご存じの方も多いと思います。中国では煽ぐたびに芳香が漂うので、扇子を作るのに使用されています。 とされています。 白檀(ビャクダン)は仏教でよく香木として使われているので、有名かと思います。 その白檀の近縁種、ということでしょう。 植物由来の精製油では、ヒノキの抽出物(ヒノキチオール)など、殺菌、害虫忌避作用があるとされる資材もあります。 **検証1-ニームオイルは農薬ではない? 昭和生化学株式会社のホームページでは、再三にわたって、 >植物油「ニームオイル」は「ニームオイル」として販売しており、農薬、殺虫剤としては販売しておりません。 と記載しており、農薬ではないことを強調しています。 しかし、一方でその効果について、 >ニ-ムオイルに草食昆虫防除効果のあることが学会で発表されたのは、1962年、1968年にはその有効成分がアザデラクチンが確認されまし た。 という説明をしております。 アザデラクチンとは、同社のホームページ中で、 >虫のホルモン体系を崩して食欲を減退させ、あるいは生殖能力を衰えさせることが解りました。 と紹介されております。また、日本ニーム研究協会のホームページによれば、 >ニームオイル(NeemOil)、農業用害虫防御資材として最適と言われている。特に有機農業栽培、無農薬栽培には*世界的に国際基準で認められている。その理由は一般的な化学合成殺虫剤のような殺傷を目的とし神経毒として生物に作用するのでなく、草食の節足動物や小動物に作用して食欲減退機能低下などの効果を主に示します。しかも耐性を生じないという特徴を持っています。 との主張を展開されています。 しかし、「ホルモン体系のバランスを崩す」「摂食減退」などの効果を持つ農薬は、既に存在しています(いわゆるIGR剤(昆虫成長制御剤))。 昆虫の表皮(殻)はタンパク質とキチンを主成分としていますが、ヒトにはこのキチンの生合成機能がありませんから、キチンの生合成を妨げる薬剤はヒトには効果を現しません。 また、ヒトは脱皮も変態もしませんので、それを妨げる薬剤も効果を現しません。 従って、「『殺傷を目的とし神経毒として作用』しないから、農薬ではない」という主張は正しくないことになります。 一方で、ニームオイルの有効成分アザデラクチンは、世界的に農薬として利用されている一方で、日本においては農薬として登録されておらず、農薬として使用、販売することが出来ないことは明らかです。 また、農薬登録を受けていないことで、使用基準や残留基準が設定されていない等の問題をはらんでいます。 ※追加情報(2005.11.30) 平成17年11月29日付官報(号外 第267号)で、ポジティブリスト制度での残留基準が告示され、ニームオイル及びその主成分であるアザディラクチンは、「人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質」と定められました。 しかし、食品衛生法上の残留基準であり、農薬として使用、販売できない現状は変わっておりません。 **検証2-ニームオイルは食品添加物? 上記のとおり、農薬でありながら農薬として使えないニームオイルであるがゆえ、販売者は「農薬ではない」という主張を繰り返しているようです。 しかしながら、昭和生化学株式会社ホームページ中、使用方法の記述については、育苗期から生育期にかけての散布方法が記載される一方、「『危機管理初期』には『発生箇所にまんべんなく』散布する」との記述があります。 『何の』危機を管理するために、『何が』発生している箇所に散布せよということなのでしょうか? また、『ご愛用者の声』とのページには、農作物名と使用方法に併せ、なぜか害虫名を列挙して『効果があった』との記事が掲載されています。 しかも、その農家の方々(実名かは定かではありませんが)の名前の隣に、ことごとく『有機農法』『自然農法』という言葉が並んでいます。 これって、『農薬としてニームオイルを使ってますよ』と公言する有機農法の農家の紹介だったりしたら、農家はもちろん、販売者として相当問題(農薬目的での使用を容認)じゃないでしょうか。 (有機農産物における使用可能資材に、ニームオイルは指定されていない) なお、ニームオイルの「[[安全性及び分析試験報告>http://www.neem.co.jp/test.html"]]」というページがあります。何かの成分についての分析結果と、マウスの急性毒性についての試験結果らしいのですが、拡大しても詳細が不明ですので、どんな『適格』なのかがわかりません。 『農薬じゃなければ何なのか』、という素朴な疑問に対する答えが見い出せないのが現状です。 ちなみに、日本ニーム研究協会によると、輸入ニームオイル商品については、 >乳化剤(添加剤)になにを使用しているかの確認をすることが大切です。日本国内で販売されている多くの輸入製品にはJAS認可の食品添加剤として使用認定されていないものもあります。使用する場合は十分確認してください。 >又、ニームオイルの溶剤抽出等に化学品を使用しているのも多いので注意が必要であります。 とのことでしたが、仮にJAS認可の食品添加剤が使われているとしても、農薬であることには変わりない(日本ニーム研究協会によれば、『農林水産省は、個人での使用については黙認している』かのような記述をしていますが、もちろん農林水産省はそんなこと公言していない)ので、くれぐれも注意が必要です。

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