「GMイネNG裁判」を読む。

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*GMイネNG裁判を読む。 **はじめに ***【GM(遺伝子組み換え)に対する私の立場】 私は、GMという技術そのものについては、下記がクリアされる限り、否定はしていません。 -Non-GM(遺伝子組み換えでない)作物との実質的な同等性が保証されている。 -毒性試験及び世代繁殖毒性試験等の試験を経て、問題がないとされている。 -Non-GM作物との交雑リスクを排除している。 -未知のリスクがあるかもしれないが、Non-GM作物と比較してリスクが高いわけではない。 しかし、日本国内の露地環境でGM作物を栽培しようとした場合、通常圃場との隔離距離を確保できる場所は限られており、また開花・受粉時期の交雑の遮断に関して相当の注意が必要となります。 さらに、万が一他の圃場で交雑が認められれば、それに伴う損害賠償も莫大となることが予想されます。 従って、GM技術が国内の栽培分野に積極的に進出することには、現状では反対です。 一方で、GM技術そのものに反対する人々は数多くいますが、よく聞くのが「GMには未知のリスクがあり、そのリスクが拡散するおそれがあるので、GM技術はいけない」とする主張です。 リスクがあるかどうかを議論するのは科学の世界だと思うのですが、科学的に考えるのであれば、「未知のリスク」は「作業仮説」と捉えられます。 作業仮説を主張すること自体はなんら制限を受けることではないと思いますが、作業仮説は追試可能な実験によって、その正当性が立証されることで初めて確立する</font>ものであります。 従って、「未知のリスク」が主張されている場合には、内容の正当性について個別に判断するべきと考えています。 なお、反対あるいは賛成運動に伴って、明らかに間違った知識や技術を広めようとする場合には、その間違いに対してはツッコミを入れます。 ***【「遺伝子組換え稲の作付け禁止等仮処分申立書」(以下「申立書」)を読む。-目次-】 [[「第1、はじめに」]] [[「第3、被保全権利」]] [[「第4、GM技術の問題点」]] [[「第6~第7 GM作物野外実験の正当性」]] [[判決を読む。]] ***【GMイネNG裁判とは?】 債権者側</span><br> 当初の公式ページ <a target="_blank" href="gmine.seesaa.net/">GMイネNG裁判【速報サイト】 </a>(現在も稼動中)<br> 現在の公式ページ <a href="http://ine-saiban.com/" target="_blank">禁断の 科学裁判</a></p> <p><span style="font-weight: bold;">債務者側</span><br> <a href="http://narc.naro.affrc.go.jp/inada/">北陸研究センター</a></p> <p>経緯をかいつまんで言えば、</p> <ol> <li>北陸研究センター(所在地:新潟県)が「GMイネ」を屋外で栽培した。</li> <li>近隣のコメ栽培農家が、自分の栽培するコメとの交雑のおそれ、GMイネ栽培地域ということに伴う風評被害のおそれがあるとして、栽培の差し止 めを求める仮処分を提起し た。</li> <li>近隣コメ農家の栽培したコメを食べている消費者も、交雑のおそれのあるコメを食するおそれがあることから、債権者として参加した。</li> </ol> <p>というものです。</p> <p>現在までの状況としては、<font size="+1"><span style="text-decoration: underline; font-weight: bold;">第1審(地裁)申請却下、抗告(高 裁)棄却、許可抗告(高裁)不許可及び特別抗告(最高裁)棄却</span></font>ということで、一言で言えば「門前払い」ということになってい ます。</p> <p>その後、原告団は一部メンバーが入れ替わり、農家ではない各界の著名人が「GMイネはいらない」という趣旨に賛同して原告に名を連ね、平成18 年度のGM イネの栽培差止めと原告への損害賠償(慰謝料)を請求する訴訟を起こしています。</p> <h3>【なぜ、「GMイネNG裁判」に着目したのか?】</h3> <p>日常生活では、いろいろな争いごとが発生します。<br> たいていは当事者の話し合いで解決しますが、どうしても当事者の間で話が合わずに解決できない場合は、第3者に仲裁してもらうのが普通だと思います。<br> この仲裁を裁判で行うのが「民事訴訟」です。(今回の仮処分申立は、民事訴訟の一つの手法である)</p> <p>民事訴訟の流れは、<br> </p> <ol> <li>原告(今回は仮処分申立なので「債権者(権利を有するもの)」)と被告(今回は「債務者(債権者の権利行使に義務を負うもの)」)がお互いの 言 い分を述べる。</li> <li>自分の言い分を補完する、あるいは相手の言い分を覆す証拠を提出する。</li> </ol> という作業を繰り返します。 <p>ある程度証拠が出揃った時点で、裁判官がそれぞれの主張と証拠を比較して、「どちらの言い分がより信用できるか」という判断の元に判決を言い渡しま す。<br> ということは、<font style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" size="+1">法律に照らし、なおかつ常識の範囲内で、い かに裁判官が納得のいく説明が出来るか</font>という技術が要求されます。</p> <p>世の中に争い事がなくならない以上、<font style="font-weight: bold;" size="+2">いついかなる時に誰 から訴えられるか、あるいは誰かを訴えることになるかわかりません。</font><br> 農業に関して言えば、所沢のダイオキシン騒動のように農家が被害者となる場合もありますし、ポジティブリストの施行によって加害者になる可能性もありま す。<br> また裁判でなくても、争い事の際に、合理的かつ相手方が納得のいくように説明する技術は必要だと思っています。</p> <p>そういった意味で、今回のGMイネNG裁判から「裁判のテクニック」を学び取れないかと思い、この稿を起こしました。</p> <h3>【おことわり】</h3> <p style="font-weight: bold;"><font size="+1">本ページ及び他のページにお ける私の主張は、インターネットから取得できる情報と、私の知識のみを元にして書いております。<br> 債権者側の主張及び証拠については上記サイトから見ることができますが、債務者側の主張及び証拠は判決文でしか公表されていないので、基本的に債権者の主 張に対する私 個人の考えが主となっていることをお断りします。<br> また、私の記述に関して、科学的に間違っているものがありましたら、必要に応じて随時訂正を入れますので、メール等でお知らせいただければ幸いです。メー ルア ドレスはトップページにあります。
*GMイネNG裁判を読む。 **はじめに ***【GM(遺伝子組み換え)に対する私の立場】 私は、GMという技術そのものについては、下記がクリアされる限り、否定はしていません。 -Non-GM(遺伝子組み換えでない)作物との実質的な同等性が保証されている。 -毒性試験及び世代繁殖毒性試験等の試験を経て、問題がないとされている。 -Non-GM作物との交雑リスクを排除している。 -未知のリスクがあるかもしれないが、Non-GM作物と比較してリスクが高いわけではない。 しかし、日本国内の露地環境でGM作物を栽培しようとした場合、通常圃場との隔離距離を確保できる場所は限られており、また開花・受粉時期の交雑の遮断に関して相当の注意が必要となります。 さらに、万が一他の圃場で交雑が認められれば、それに伴う損害賠償も莫大となることが予想されます。 従って、GM技術が国内の栽培分野に積極的に進出することには、現状では反対です。 一方で、GM技術そのものに反対する人々は数多くいますが、よく聞くのが「GMには未知のリスクがあり、そのリスクが拡散するおそれがあるので、GM技術はいけない」とする主張です。 リスクがあるかどうかを議論するのは科学の世界だと思うのですが、科学的に考えるのであれば、「未知のリスク」は「作業仮説」と捉えられます。 作業仮説を主張すること自体はなんら制限を受けることではないと思いますが、作業仮説は追試可能な実験によって、その正当性が立証されることで初めて確立する</font>ものであります。 従って、「未知のリスク」が主張されている場合には、内容の正当性について個別に判断するべきと考えています。 なお、反対あるいは賛成運動に伴って、明らかに間違った知識や技術を広めようとする場合には、その間違いに対してはツッコミを入れます。 ***【「遺伝子組換え稲の作付け禁止等仮処分申立書」(以下「申立書」)を読む。-本編-】 [[「第1、はじめに」]] [[「第3、被保全権利」]] [[「第4、GM技術の問題点」]] [[「第6~第7 GM作物野外実験の正当性」]] [[判決を読む。]] ***【GMイネNG裁判とは?】 債権者側 当初の公式ページ [[GMイネNG裁判【速報サイト】>gmine.seesaa.net/]](現在も稼動中) 現在の公式ページ [[禁断の科学裁判>http://ine-saiban.com/]] 債務者側 [[北陸研究センター>http://narc.naro.affrc.go.jp/inada/]] 経緯をかいつまんで言えば、 >-北陸研究センター(所在地:新潟県)が「GMイネ」を屋外で栽培した。 >-近隣のコメ栽培農家が、自分の栽培するコメとの交雑のおそれ、GMイネ栽培地域ということに伴う風評被害のおそれがあるとして、栽培の差し止めを求める仮処分を提起した。 >-近隣コメ農家の栽培したコメを食べている消費者も、交雑のおそれのあるコメを食するおそれがあることから、債権者として参加した。というものです。 現在までの状況としては、第1審(地裁)申請却下、抗告(高裁)棄却、許可抗告(高裁)不許可及び特別抗告(最高裁)棄却ということで、一言で言えば「門前払い」ということになっています。 その後、原告団は一部メンバーが入れ替わり、農家ではない各界の著名人が「GMイネはいらない」という趣旨に賛同して原告に名を連ね、平成18年度のGMイネの栽培差止めと原告への損害賠償(慰謝料)を請求する訴訟を起こしています。 ***【なぜ、「GMイネNG裁判」に着目したのか?】 日常生活では、いろいろな争いごとが発生します。 たいていは当事者の話し合いで解決しますが、どうしても当事者の間で話が合わずに解決できない場合は、第3者に仲裁してもらうのが普通だと思います。 この仲裁を裁判で行うのが「民事訴訟」です。(今回の仮処分申立は、民事訴訟の一つの手法である) 民事訴訟の流れは、 -原告(今回は仮処分申立なので「債権者(権利を有するもの)」)と被告(今回は「債務者(債権者の権利行使に義務を負うもの)」)がお互いの言い分を述べる。 -自分の言い分を補完する、あるいは相手の言い分を覆す証拠を提出する。 という作業を繰り返します。 ある程度証拠が出揃った時点で、裁判官がそれぞれの主張と証拠を比較して、「どちらの言い分がより信用できるか」という判断の元に判決を言い渡します。 ということは、法律に照らし、なおかつ常識の範囲内で、いかに裁判官が納得のいく説明が出来るかという技術が要求されます。 世の中に争い事がなくならない以上、いついかなる時に誰から訴えられるか、あるいは誰かを訴えることになるかわかりません。 農業に関して言えば、所沢のダイオキシン騒動のように農家が被害者となる場合もありますし、ポジティブリストの施行によって加害者になる可能性もあります。 また裁判でなくても、争い事の際に、合理的かつ相手方が納得のいくように説明する技術は必要だと思っています。 そういった意味で、今回のGMイネNG裁判から「裁判のテクニック」を学び取れないかと思い、この稿を起こしました。 ***【おことわり】 本ページ及び他のページにおける私の主張は、インターネットから取得できる情報と、私の知識のみを元にして書いております。 債権者側の主張及び証拠については上記サイトから見ることができますが、債務者側の主張及び証拠は判決文でしか公表されていないので、基本的に債権者の主張に対する私個人の考えが主となっていることをお断りします。 また、私の記述に関して、科学的に間違っているものがありましたら、必要に応じて随時訂正を入れますので、メール等でお知らせいただければ幸いです。メールアドレスはトップページにあります。

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