「HPV感染予防ワクチン」に過ぎないものを「子宮頚がん(発症)予防ワクチン」と呼称させることに、そもそも飛躍があり不正表示と言える。オーストラリアでは、当初「子宮頸がんワクチン」と表示されていたものを「HPV感染予防ワクチン」と名称表示変更がなされた例があるように、特定のHPVの感染を予防するワクチン「HPV16型、18型感染予防ワクチン」としてGSKが説明しているものでありながら、それを「子宮頚がん予防ワクチン」と表示することは、効果・効能を偽る意味において薬事法違反であり、不当景品類及び不正表示防止法(昭和37年法律第134号)において禁止する「不当表示」に該当するものである。