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刑の執行停止申出 (2010年12月27日)

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kobayashiinochi

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刑の執行停止申出 (2010年12月27日)


2010年12月27日付けで弁護団は東京高等検察庁に対して、
小林卓之さんの刑の執行停止を求める申出書を提出しました。

刑事訴訟法第482条第1号には、
「刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるときは、」
「検察官の指揮によって執行を停止することができる」と定められています。

現在静岡刑務所に収監されて、病気の苦しみにさらされている小林卓之さんの生命は、検察が握っています。

小林さんの病気(全身性強皮症)は寒さで悪化するという稀な特徴があります。
居室内に暖房がなく、温度管理ができない刑務所施設にいたら、どうなるかは自明です。

通常、刑務所内で対応できない医療措置は外部病院を頼ります。

しかし、小林さんの「全身性強皮症」の場合、普通のお医者さんでは無理です。
全身性強皮症は厚生労働省の特定疾患に指定されたいわゆる難病です。数が少なく、難しい病気です。

専門知識をもち症例経験を積んだ医師でなければ対応することができません。

また、どんなに手を尽くしても、刑務所の施設・設備・環境自体が小林さんの体を蝕みます。

刑務所内での医療問題の中でも、かつてこんなケースはあったでしょうか?

収監後、小林さんに必須な投薬治療が中断されました。これは明らかに国側のミスです。
そのせいで短期間のうちに急激に全身性強皮症の病状が悪化しました。

小林さんは全身性強皮症が悪化した状態で、今も設備が不十分な静岡刑務所にいます。
現場の刑務官が手を尽くしても残念ながら限界があります。

刑の執行停止を判断するのは検察官です。


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